ニューヨーク市議会のクリスティン・クイン議長は3月28日、同市で15人以上の従業員を雇用する民間企業に対し、有給の病気休暇制度を設けることを義務付ける条例案の議決を実施することを発表した。
同案では、2014年4月より20人以上の従業員を抱える企業には、1年に最低5日間の病気休暇を社員に認める義務が発生し、15年10月からは15人以上を雇用する企業にも同様の義務が課せられる。季節労働者や学生に同条例は適用されないが、4カ月以上勤続しているパートタイムとフルタイムの従業員には適用される。
14人以下の従業員を抱える企業については、有給または無給の病気休暇を5日間設けさせ、5日を超えない範囲で病気による休暇を取った従業員を解雇することを禁止する。
クイン議長は過去に経営難に陥っている雇用主への有給休暇制度の影響を懸念してきたが、「同案は従業員、中小企業の経営者、家族経営の小売店などの要求をバランス良く取り入れた」と述べ、新条例により影響を受ける全ての労働者や雇用主の意見を考慮したことを強調した。
市議会議員の大多数が同条例案に賛成の姿勢を示す中、マイケル・ブルームバーグ市長は「同市の経済発展を妨げる短絡的な経済政策」と批判し、拒否権を行使する意向を示している。
全米では既に、サンフランシスコやシアトル、ワシントンD.C.などで有給休暇制度が適用されている。