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2013.10.23 NEWS NY

NY州、18歳未満モデルを「子役」労働に認定 ファッションウイークにも影響か

ことし9月にニューヨークで開催された「2014 Spring Fashion Week」(photo Koike)


 ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事は21日、18歳未満のファッションモデルを労働法上「子役」として扱う内容の改正法案に署名した。これにより、来年2月に予定されているニューヨークファッションウイークでのモデル起用に大きな影響が出ることが予想される。
 ニューヨーク州法では子役の労働について、労働時間や頻度、環境などに細かい規定が定められており、雇用者は子役のための個人教師や信託口座、監督人などの手配を義務付けられる場合もある。
 一方ファッション界では、10代からモデルとしての活動を開始することが一般的となっている。同業界では近年、このような低年齢化への傾向を批判する声が高まり、全米ファッションデザイナー委員会が会員に対し、ファッションショーで起用するモデルの最低年齢を16歳と設定するよう求める動きなども出ていた。
 フォーダム大学ファッション法律研究所のスーダン・スカフィディ氏は、今回の改正について「過去100年でもっとも大きな功績のひとつ」と述べ、これまで法の保護下になかった若いモデル層が保護の対象となったことを評価した。
 また同氏は、18歳未満のモデルを雇用するにはさまざまな料金や書類の提出、監督などの義務に加え、罰金を科される可能性もあることを指摘し、「(デザイナーらが)新たな負担を逃れるもっとも簡単な方法は、18歳未満のモデルを雇わないこと。また、エージェンシーや採用担当者にモデルの年齢を確認する必要もある」とアドバイスしている。

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