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米ニューヨーク州最高裁は2日、ネット通販大手のアマゾンが日本の消費税にあたる売上税の扱いをめぐる税法に関して起こした訴訟について、訴えを却下したことを明らかにした。
この税法は、同州外に拠点を置く小売店が州内の業者などを通して業務促進などを行った場合に、売り上げに対して課税するというもので、2008年に可決された。アマゾンは訴えの中で、小売業者がニューヨーク州に居住する消費者にウェブサイト上で販売した商品に対し、売上税の回収を強制できるという州法は、合衆国憲法に違反すると主張。同じくネット通販業者のオーバーストックと共に、同法が「ネット小売業者に重大な負担をかけるもの」と訴えていた。
ニューヨーク州ではこれまで、ネット小売店への未課税税収が年間約230億ドルに上ると見られていた。
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