ニューヨーク市議会議員のジュマン・ウィリアムズ氏は先週、「米国人は外国人と比べて働き過ぎ」であるとして、10人以上の従業員がいる企業は、従業員に有給休暇を与えなければならないとする条例案を提出した。
これは6カ月以上連続して勤務した従業員を対象とし、休暇期間は12カ月勤続した従業員には年間40時間、18カ月は60時間、30カ月は80時間、60カ月は120時間と、それまでの勤務年数に基づく。
これを蔑ろにした雇用主に対する罰則も定められており、従業員に有給休暇を与えなかった場合は、500ドル以上の罰金が科せられることとなる。
同市では4月1日より有給病欠法が施行され、従業員が5人以上いる企業では年間5日間までの有給病欠を認めなければならないこととなっている。これにこの有給休暇が加わると、中小企業にとっては大きな負担となることが予想される。
マンハッタン商工会議所の代表ナンシー・プローガー氏は、雇用主の多くは有給病欠の費用捻出にすでに頭を抱えている状態だと抗議しているが、パートナーシップ・フォー・ニューヨーク代表のキャサリン・ワイルダー氏は、今回提出された有給休暇案は従業員の健康状態にかかわるものではなく、雇用主と従業員間の問題であるうえ、市議会が介入する理由もないため、支持する議員はいないだろうと条例案の不成立を予測している。