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2014.05.02 NEWS NY

たばこ販売店への規制、厳しすぎ? NY市、些細な違反で罰金

DCAが表示を義務付けている警告書


 ニューヨーク市消費者関連事務局(DCA)は2013年、未成年者へのたばこの販売を禁止する警告の表示に不備があったとして、前年の32件の70倍にあたる2229件ものたばこ販売店に罰金を科していたことが分かった。28日付の地元紙ニューヨークポストが報じた。
 ニューヨーク市には、たばこ製品を販売する登録済みの小売店が9350店あるが、市はこれらの店に「たばこ、葉巻、噛みたばこ、粉たばこ、水たばこ、ハーブたばこ、電子たばこ、巻紙、喫煙道具を、18歳未満の者に販売することは法律で禁じられている」という警告を、目立つ場所に表示することを義務付けている。表示方法も、「白地に1.3センチ以上の大きさの赤い活字体で記すこと」と定めている。
 同市は昨年1月1日より、未成年者への電子たばこの販売を禁止したため、以前からある表示には「電子たばこ」の文字がなく、それだけで違反とされた店もあった。警告表示が商品の陰に隠れて見えなかったという些細な理由で、1000ドルの罰金を科された店もある。
 これを受け、多くの店のオーナーらが不満の声を上げているが、市は「前もって警告しているうえ、違反店の3分の2に対しては罰金額も下げている」と反論している。
 DCAのジュリー・メニン局長は先週、市のこのような慣習を改善する意向を表明。ことしに入ってからの違反は276件で、すでに大きな減少がみられる。

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