「グリーンカード申請済み」が条件 H-1Bビザ保持者の配偶者、 一部で就労可能に

 米国土安全保障省(DHS)は6日、一部のH-1Bビザ(専門職職業ビザ)保有者の配偶者に対し、米国内での就労許可を与えることを明らかにした。対象は、H-1Bビザ所有者のうち、雇用ベースで永住権を申請している人の配偶者。
 同ビザは、科学やエンジニアリング、プログラミングなど、専門性の高い分野の労働者を対象に発給される。発給数が毎年8万5000件と制限されているため、雇用側の企業が永住権(グリーンカード)を申請するケースも多い。
 DHSのアレハンドロ・マヨルカス副長官は発表に際し、「これらの政策により、高い技能を持つ人材を世界中から米国に呼び寄せることで、国際的な競争力を保つことが狙い」と話した。また、「米企業はこのような分野で熟練した労働者を必要としており、配偶者の就労を許可することで、人材の確保において他国に先んじることができる」とした。
 さらに同日、チリ、シンガポールおよびオーストラリア出身のH-1Bビザ保有者に対し、滞在許可期間をこれまでよりも長く設定することも発表された。
 オバマ政権はかねてより、外国からの高技能労働者を積極的に受け入れる方針を打ち出しており、今回の決定はその一環となる。これに対し一部の共和党議員らからは、失業率の悪化や賃金の低下を招く恐れがあるとして反対する声が上がっている。