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ニュージャージー州ハンタードン郡の州高位裁判所控訴部は先週、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の「フェイスブック(Facebook)」に、前夫と子どもについて書き込むことを裁判所から禁じられたにもかかわらず、それを続けていたとして保護観察違反とされた女性の控訴を退けた。
躁うつ病を患うこの女性は2011年、親権命令を無視し、離婚した前夫と暮らす子ども2人を無断でカナダへ連れて行こうとしたところを逮捕された。州上位裁判所において、第3級親権妨害罪を認める代わりに、第1級誘拐罪を不起訴とする司法取引により減刑され、保護観察処分の判決と精神および心理学鑑定、治療、前夫と子どもへの接触を絶つことを命じられた。
また、女性が同サイト上で「ヨハネの黙示録」「連続殺人犯ジェフリー・ダーマー」「悪魔」「アドルフ・ヒトラー」について言及しているのを見つけた前夫の家族からの要請により、同サイトに前夫と子どもについて書き込みすることを禁じられた。だが12年に、家族を示す「キャメロット」という隠語を用いて不審な書き込みをしたため、保護観察違反に問われていた。
女性は、命令の範囲が不明瞭であるため言論の自由の侵害となり、憲法違反にあたるとして控訴していた。控訴部は、禁止したのは前夫と子どもに関する書き込みだけで、範囲は明瞭であるとし、この訴えを退けた。
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