同性カップルもK1ビザ申請可能 異性カップルと同様の規則適用

 2013年に米最高裁が、連邦結婚保護法(DOMA)第3章を違憲とする判決を下したことを受け、K-1ビザ(婚約者ビザ)についても同性カップルの申請が可能となった。
 従って米国市民権を持つ人は、同性の婚約者が外国人の場合には、異性カップルと同様の条件でK-1ビザを申請し永住権のスポンサーとなることができる。
 まずスポンサーとなる米国市民は、婚約者である外国人に対し経済的援助が十分できることを証明する扶養宣誓供述書(I-134)を提出する必要がある。これは永住権を申請する人が、政府から経済的援助を受ける必要がないことを証明するもので、スポンサーの収入が十分ではない場合には、申請者本人あるいは共同スポンサーの収入を加えることが可能。
 またカップルは、申請前の2年間に少なくとも1度は直接会っている必要があるが、健康上や宗教上、文化的習慣上の理由からこれを免除される場合もある。例えばカップルがオンライン上で出会い、健康上の理由から申請者の海外渡航が困難な場合がこれにあたる。
 K-1ビザの申請は、米国市民である申請者が米国内から申請し、米国市民権・移民業務局の許可が下りると、外国人婚約者は当該米国領事館で面接を受けることになる。スポンサーの証明となるI-134は、これに間に合うよう提出が求められている。

photo: ZIPNON