ニューヨークのビル・デ・ブラシオ市長は8日、市人権委員会が大都市の反差別機関として全米で初めて、UビザやTビザの申請に必要な証明書を発行することを発表した。
これらのビザは、2000年に制定された人身売買および犯罪被害者保護法の一環として発行されるもので、人身売買や犯罪の被害者である不法滞在者が合法的に米国に滞在できる。
Uビザは、強姦、拷問、ストーカー行為、家庭内暴力、性的暴行、売春、恐喝などの被害者である不法滞在者を対象としたもので、捜査や裁判に協力することを条件に最高4年間、米国で合法的に暮らすことができる。ビザの有効期間中は就労が許可され、永住権の道も開ける。一方、Tビザは、売春または就労目的の人身売買により米国に連れてこられた不法滞在者にのみ発行されるもので、捜査に協力する期間など最高3年間の滞在が認められ、こちらも永住権を取得できる可能性がある。
市には、約53万5000人の不法滞在者がいると推定されているが、犯罪の被害に遭っても、国外退去処分を恐れ報告しない場合が多いという。
現在、UおよびTビザの申請に必要な証明書を発行できるのは、連邦、州および地方の法的執行機関のみとされている。ビザ取得には、証明書を米市民権移民局に提出し、承認を受けなければならない。