13日付のエーエム・ニューヨークによると、タクシー配車サービス「ウーバー(Uber)」の元運転手2人が今夏、ニューヨーク州労働局から失業手当の受給が認められたという。同社は運転手を「独立業務請負人」とみなし契約を結んでいるため、本来は失業手当の対象外だが、今回同局が「被雇用者」に支給される同手当を認めたため、タクシー業界内には波紋が広がっている。
この裁定を受け、ウーバーの勢力拡大に反対するニューヨーク・タクシー労働者組合は記者会見を行い、バイラビ・デサイ代表は「タクシー配車サービス会社は、労働法の適用から逃れるため運転手を独立業務請負人に分類しているが、今後は全ての運転手を被雇用者として扱うよう強く求める」と述べた。
これに対しウーバー社側は、「独立業務請負人として雇うことで、わが社の運転手には被雇用者にない自由が認められる。運転手の90%は独立事業者になるためウーバーを選んだと答えており、働き方や時間を自分で自由に決めている」と反論している。
同局は今回の裁定について、「個々の事情を考慮した結果、どちらの運転手についても独立業務請負人と被雇用者の双方に当てはまると判断した」と説明している。