成人扱いやめ、家庭裁判所へ 16~17歳の未成年被逮捕者

 【10日付ニューヨークタイムズ】16~17歳を成人扱いし刑事裁判所で裁くニューヨーク州法を改正し、少年として家庭裁判所へ送ることを求める州法改正案が州議会で先週末に可決され、アンドリュー・クオモ知事が10日、署名した。これにより、16~17歳の被告を成人として刑事裁判所で裁く州は、全米でノースカロライナ州だけとなった。
 新法では、未成年被逮捕者の大部分を占める軽犯罪未成年者は家庭裁判所送りとなるが、暴力行為以外の重罪を犯した者は、家庭裁判所での経験を持つ判事が担当する、刑事裁判所に新設される青少年部へいったん送られ、地方検事が「特別な状況」を立証できない限り、30日後に自動的に家庭裁判所に送られる。年間2万人以上とされる未成年被逮捕者の約1%を占める暴力的重罪を犯した者は、①被害者が深刻な身体的損傷を負った ②武器を使用した ③違法に性行為に及んだ、の3要件に該当しない場合は、家庭裁判所へ送られる。
 2018年10月1日以降、17歳未満を郡刑務所に収容することを廃止し、その1年後から18歳にも同様の規定を適用する。16歳のときにライカーズ島刑務所に送られ3年間収容されたカリーフ・ブラウダーさんが15年に自殺したことで、未成年者を成人と共に収容することの危険性が表面化した。

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