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【6日付ロイター】顧客の仮想通貨の取引を助けるとうたって代金をだまし取ったとして、取引の助言をするとうたったウェブサイト運営会社とその社長を相手取り米商品先物取引委員会(CFTC)が訴えていた裁判で、ブロンクス区の連邦地方裁判所は6日、ビットコインなどの仮想通貨は「商品」に該当し、CFTCが規制すべきとの判断を下した。
CFTCは商品や先物取引を監視する政府機関。2015年には仮想通貨を「商品」として、その取引も規制すると決定した。今年1月、ニューヨーク市在住のパトリック・マクダネル被告と同被告が経営する「コイン・ドロップ・マーケット」を相手取り提訴。「仮想通貨取引への助言を提供すると言って顧客から代金をだまし取った」と主張した。また「商品を扱うにもかかわらず被告はCFTCに業者登録していない」と指摘していた。
同地裁は判決で「CFTCは『商品』を広く解釈することができる」としてCFTCの主張を認め、同被告には商品取引の暫定的な差し止め命令を出した。
仮想通貨の規制はいまだ初期段階にあり、米議会による規制法の整備も不十分だ。CFTCや米証券取引委員会(SEC)は詐欺などの不正行為が横行する可能性があると警鐘を鳴らしている。
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