飯島真由美 弁護士 Legal Cafe Vol.38 セクシュアルハラスメントの新規定について

 今年の4月、ニューヨーク州ではセクシュアルハラスメント(セクハラ)に関する新たな規定が法律化され、またニューヨーク市でも「Stop Sexual Harassment in NYC Act」と呼ばれる条例が制定されました。

この新たな法律により、職場では今後どのようなことが求められるのかを簡単に説明します(本コラムでは全ては解説できませんので、詳細はニューヨーク州と市のDivision of Human Rights、または弁護士にお問い合わせください)。

(1)ニューヨーク州による新たな規定
 従業員数にかかわらず、ニューヨーク州の全ての雇用主は、従業員全員に対してセクハラのトレーニングを毎年行うこと、また「セクハラのない職場ポリシー」を書面にて配布することが定められました(2018年10月9日から)。州ではモデルとなるトレーニングとポリシーを現在準備していますが、雇用主が独自に作成することも可能です。また、苦情受付フォームの作成も雇用者に義務付けられました。
 今回の新しい法律により、雇用者は従業員だけではなく、職場に出入りする関連業者やコンサルタントなどによるセクハラ行為に対する責任も問われるようになったため、注意が必要です。

(2)ニューヨーク市による新たな規定
 ニューヨーク市の新規定では、15人以上の従業員を雇用する会社は、従業員全員に対してセクハラのトレーニングを毎年行うことが義務付けられ(2019年4月1日から)、参加者の記録は3年間保存しなければなりません。新入社員はパートタイムを含め、雇用後90日以内にトレーニングを受ける必要があります。市ではモデルとなるオンライントレーニングを準備中です。また従業員数にかかわらず、雇用主はセクハラに関する権利と責任を記載したポスターを職場内に貼り、新入社員には情報シートを渡すことも必須となりました。
 また、市では今年5月から、会社の規模にかかわらず、職場のセクハラに関するクレームを受け付けています。

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飯島真由美 弁護士事務所
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NY州認定弁護士。法政大学文学部、NY市立大学ロースクール卒業。みずほ銀行コンプライアンス部門を経て独立。2010年に飯島真由美弁護士事務所を設立。家庭法、訴訟法、移民法など幅広い分野で活躍中。趣味はカフェ巡り。