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最高裁第2小法廷は、インターネット動画投稿サイト「FC2」でわいせつ動画を配信したとして、わいせつ電磁的記録陳列と公然わいせつの罪に問われた運営会社の当時の社長足立真被告(45)と、元社長高橋人文被告(44)の上告を棄却する決定をした。1日付。いずれも懲役2年6月、執行猶予4年、罰金250万円とした一、二審判決が確定する。
弁護側は、国際捜査共助を回避して海外のサーバー上のデータを令状なく証拠にしたのは違法だと主張。草野耕一裁判長は「データの記録媒体がサイバー犯罪条約締結国にあり、アクセス権者が同意した場合、捜査共助によることなく複写できる」と判断した。
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