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マイナンバー制度は憲法13条が保障するプライバシー情報の扱いを決定する権利を侵害し違憲だとして、大阪府などに住む145人が国に個人番号の利用差し止めや慰謝料を求めた訴訟の判決で大阪地裁(池上尚子裁判長)は4日、請求を棄却した。
全国8地裁に起こされた同種訴訟の最後の判決で、いずれも原告側敗訴となった。
原告側はマイナンバー制度で、プライバシー情報が漏えいしたり、国民への監視支配が容易になったりする危険性があると主張した。
だが池上裁判長は判決理由で、制度の目的は正当で個人番号や個人情報の収集には法的根拠があると指摘した。
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