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大阪府羽曳野市にある府立懐風館高の元女子生徒(21)が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らに強要され不登校になったとして、府に慰謝料など約220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で大阪地裁(横田典子裁判長)は16日、33万円の賠償を命じた。
訴状などによると、元生徒は髪の色素が薄く、2015年春の入学時に母親が「地毛が茶色で、中学時代に髪を黒くするよう強要され大変心を痛めた。高校で同じことがないよう配慮してほしい」と伝えた。
だが教諭らは「校則だから」として黒染めを繰り返し強要。元生徒は痛みやかぶれが生じるほど黒染めを繰り返した。
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