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離婚すると父母の一方しか子どもの親権が持てない「単独親権」制度は憲法に違反するとして、東京都の40代の男性会社員が国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、請求を棄却した。同制度について「合理性が認められ、違憲とは言えない」とし、合憲との判断を示した。
松本真裁判長は「子の利益を損なう事態を避けるため、父母のうち、より適格な者を親権者に指定する規定に合理性はある」と判断した。
男性は、単独親権について「幸福追求権や法の下の平等に反する」と主張。離婚後も父母が共に親権を持つ「共同親権」制度を創設しないのは立法不作為だと訴えていた。
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