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大阪市平野区で昨年1月、当時生後7カ月の三女を市営住宅の踊り場から落とし殺害したとして殺人罪に問われた母親民谷瞳被告(37)の裁判員裁判で大阪地裁(坂口裕俊裁判長)は18日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。知的障害と適応障害の影響で事件当時は心神耗弱状態だったと認定した。
判決理由で坂口裁判長は、2回にわたり三女を落下させたことから「強い殺意に基づく犯行」と指摘。一方、知的障害を抱えながら4人の育児や家事を担い、行政機関に何度も助けを求めたが適切な援助を受けられず、適応障害を発症したとし「強く非難できない」と述べた。
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