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最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、特定危険指定暴力団工藤会(北九州市)の上納金を巡り、約3億2千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた会トップの総裁野村悟被告(74)の上告を棄却する決定をした。16日付。懲役3年、罰金8千万円とした一、二審判決が確定する。
第3小法廷は、上納金を管理する「金庫番」だったとして同罪に問われた山中政吉被告(70)の上告も同日付で棄却した。懲役2年6月の判決が確定する。一、二審判決によると、2人は共謀し、2010~14年に野村被告が上納金から得た計約8億900万円を申告せず、所得税を免れた。
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