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2013~15年の生活保護費の基準額の引き下げは生存権を侵害し違憲だとして、大阪府に住む受給者ら約40人が、国と府内の自治体に1人1万円の慰謝料や引き下げ処分の取り消しを求めた訴訟の判決で大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、一部の処分を取り消した。
原告側弁護団によると、29都道府県で約900人が起こした同種訴訟で判決は2件目。初の司法判断となった20年6月の名古屋地裁判決は、厚労相の引き下げ判断は不合理ではないとして請求を退けていた。
訴状などによると、厚労省は13年8月から、3年間で基準額を平均6.5%、最大で10%に及ぶ前例のない引き下げを実施した。
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