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妊娠していた20代の知人女性に無断で堕胎手術を行い、けがをさせたとして、不同意堕胎致傷の罪に問われた岡山済生会総合病院の元外科医、藤田俊彦被告(34)に岡山地裁(御山真理子裁判長)は24日、懲役2年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
検察側は、被告は当時、別に婚約者がいるのに肉体関係にあった知人女性から妊娠を告げられ、中絶を懇願したが拒まれたため犯行に及んだと指摘。医師の立場や知見を悪用したと述べた。
被告側は起訴内容を認め反省し、被害者と示談が成立しているとして執行猶予付き判決を求めていた。
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