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NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した東京都の女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、請求を認めた一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
放送法は、NHKの放送を受信できるテレビの設置者に契約義務があると規定。広谷章雄裁判長は「加工により視聴できない状態が作り出されたとしても、機器を外したり機能させなくさせたりすることで受信できる場合は、受信契約を結ぶ義務を負う」と判断した。
判決によると、受信料制度に批判的な考えだった女性は2018年、フィルター付きテレビを3千円で購入した。
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