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2012年の国民年金法改正に基づく年金給付の減額は生存権や財産権を侵害し違憲だとして、鳥取県の受給者ら42人が国に差額分の支払いを求めた訴訟で、鳥取地裁(大野祐輔裁判長)は26日、原告側の請求を棄却した。
判決理由で大野裁判長は「減額は、年金財政の悪化防止など正当な目的を達成する手段として必要で合理的だった」と指摘、憲法に違反しないと判断した。
原告側は控訴する方針。原告団長の増田修治さん(90)は「怒りでいっぱい。最高裁まで闘う」と話した。
原告側によると、鳥取を含む全国39地裁で起こされた同種訴訟の地裁判決は16件目で、いずれも原告側が敗訴した。
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