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2021.03.17 その他記事

同性不倫も「不貞行為」東京地裁

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 妻と不倫した女性に対し、夫が550万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が同性同士の場合でも「不貞行為に当たる」として、女性に慰謝料など11万円の支払いを命じる判決を言い渡したことが17日、分かった。判決は2月16日付。夫の代理人弁護士によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。

 従来は、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、不貞行為には当たらないとの見解が有力だった。

 女性側は「不貞行為は異性との間にのみ成立する」と主張したが、内藤寿彦裁判官は「異性に限らず、夫婦生活を破壊するような性的行為があれば不貞行為に当たる」と退けた。

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