個人連邦所得税申告期日が延長
5月17日まで
17日、合衆国財務省と内国歳入庁(IRS)は、2020年の個人の連邦所得税申告期日を4月15日から5月17日まで延長すると発表した。
IRSコミッショナーのチャック・レッチグは「厳しい現状を乗り越えるための対策で、可能な限りを尽くす。しかし、できるだけ早い申告を要請する。」と述べた。
なお、当延長措置は、州の確定申告には適用されない。また、4月15日に支払い期限を迎える第1四半期の推定納税にも適用されない。推定納税は、所得税が源泉徴収の対象とならない収入がある者が、四半期ごとにIRSに納税するもの。会社員などの被雇用者は、雇用主によって給与から差し引かれ、IRSに納税されている。
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