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女性カップルの事実婚関係が一方の不貞行為で破綻した場合、法律婚の夫婦のように慰謝料を元パートナーに請求できるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、賠償命令を受けた側の上告を退ける決定をした。17日付。結婚に準じた関係で法的保護の対象になるとして、元パートナーに110万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
同性カップルでも民法上の不法行為の対象となると認め、賠償を命じた判断が最高裁で確定したのは初めてとみられる。4人の裁判官全員一致の結論で、詳しい理由は示さなかった。
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