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2021.03.21 その他記事

USB預託商法で業務停止命令

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 USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出した。同庁関係者への取材で21日、分かった。

 セミナーを主催していたレセプション(三重)も同様に業務停止命令(2年)、勧誘の中心的役割を担ったとして実質的トップの大倉満氏と、幹部の赤崎達臣氏を業務禁止命令(いずれも2年)とした。V社関係者によると、北海道から沖縄まで全国で展開。年間数百億円を集金しており、巨額の消費者被害になる恐れがある。

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