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東京都は29日、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法45条に基づく午後8時までの営業時間短縮命令に応じなかった4店舗について、過料を科す手続きを裁判所に通知したと発表した。裁判所への通知は全国で初めて。過料は緊急事態宣言発令中の命令拒否を前提とするため、21日を期限に解除された宣言期間を対象とした通知は今回の4店のみとなる。風評被害や集客につながるとして店名は公表しない。
今後は裁判所が検察官の意見を求めるなどした上で判断する見通し。過料を科す場合、金額は法令上30万円以下で、裁判所が当事者に決定書を送付する。
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