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在NY日本国総領事館が注意を喚起
ホームページとSNSで
在ニューヨーク日本国総領事館は3月31日、ホームページやSNSで「日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、海外であっても罪に問われる場合があります。ついては、在留邦人および日本人旅行客の皆様においては、大麻が合法化されている国・地域であっても、大麻には決して手を出さないようにしてください」(全文はホームページ、またはFacebookで掲載)と注意を喚起した。

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