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沖縄県・尖閣諸島の大正島で日本が米海軍の演習場として提供している射爆撃場について、米政府が1978年6月、尖閣の領有権を巡る日中対立に巻き込まれる恐れがあるとして、米軍に使用停止を指示していたことが4日までに機密解除された米公文書で分かった。翌年に米軍が使用再開を要請したが、米政府が容認しなかった。米軍による尖閣の射爆撃場の使用通告は78年6月以降なく、米政府の指示が現在も実質的に継承されている可能性がある。
歴代米政権は、尖閣を対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条の適用対象としているが、領有権は「当事者間の問題」とする中立政策を維持している。
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