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安倍前内閣が2017年、野党側が要求した臨時国会の召集に約3カ月応じなかったのは、国会議員の要求による召集の決定を内閣に義務付ける憲法53条に違反するとして、高井崇志衆院議員=無所属、比例中国=が国に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁(野上あや裁判長)は13日、請求を退けた。違憲と判断しなかった。
同種訴訟の判決は昨年6月の那覇地裁、先月の東京地裁に続き3例目。
憲法53条は衆参いずれかで4分の1以上の議員が要求すれば内閣は召集を決定しなければならないと規定。召集までの期間や期限は定めていない。
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