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共同通信
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安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会の費用補填問題で、東京地検特捜部は27日、政治資金規正法違反(不記載)罪で一部を不起訴とし、検察審査会が「不起訴不当」と議決した配川博之元公設第1秘書(61)について、再び嫌疑不十分で不起訴とした。
特捜部は昨年12月、2016~19年分の政治資金収支報告書に収支計約3千万円を記載しなかったとして、不記載罪で配川氏を略式起訴。15年分は、収支報告書の保存期間が過ぎて山口県選挙管理委員会が原本を廃棄したとして立件を見送り、今回もその判断を維持したとみられる。
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