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共同通信
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【ロンドン共同】欧州人権裁判所(フランス・ストラスブール)は25日、英国の情報機関による情報やデータの傍受活動について、恣意的な運用を防ぐチェック体制が不十分だとして手続き上の不備を指摘、欧州人権条約に反するとして違法性を認める判決を言い渡した。英国の権利擁護団体などが傍受の是非の判断を求めていた。
判決は傍受活動そのものの重要性は認めた一方、権力の乱用防止に向けた努力を英政府側に促す形となった。
判決はオンライン上の通信を傍受する英政府通信本部(GCHQ)の活動を巡り、独立機関や内部によるチェック体制が欠けるなど「根本的な不備」があるとした。