年金減額訴訟、違憲の請求棄却

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共同通信

 2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し違憲だとして、大分県の受給者が国に減額分の支払いを求めた集団訴訟の判決で、大分地裁(府内覚裁判長)は27日、請求を棄却した。

 原告側によると、全国39地裁で起こされた同種訴訟で、27件目の地裁判決。高裁を含め、原告敗訴が続いている。

 年金支給額は、過去の物価下落時に据え置かれ本来より高くなっていたとして、改正法により13~15年、段階的に2.5%減額された。

 原告は、もともと「健康で文化的な最低限度の生活」の保障にはほど遠かった支給水準が低下し、受給者の生活が破壊されたと訴えていた。