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共同通信
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新型コロナウイルスの水際対策で、政府が変異株流行国・地域からの入国者に求めている、厚生労働省指定施設での一定期間の待機を成田空港到着の際に拒んだ女性を、同省成田空港検疫所が5月下旬、法的強制力のある検疫法上の「停留」の措置で施設に一時収容したことが8日、関係者への取材で分かった。
検疫法の停留は、検疫所長の権限で、特定の感染症の病原体に感染した恐れのある人を、期間を定めて医療機関や宿泊施設に収容する措置。検疫所関係者は「指定施設での待機を拒んだケースでの適用は異例だ」としている。女性は陰性と確認された後に施設を出た。
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