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共同通信
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【ソウル共同】ソウル中央地裁は15日までに、旧日本軍の元従軍慰安婦の女性らへの賠償を日本政府に命じた1月の確定判決を巡り、賠償に応じない日本政府に韓国内に保有する資産の目録を開示するよう命じた。賠償履行に向けて差し押さえが可能な資産を探していた原告側が開示を請求し、地裁がこれを認めた。
差し押さえの手続きが前進した形。ただ日本政府は訴訟自体への参加を拒んでおり、提出に応じない可能性が高い。決定は9日付。
1月の判決は日本政府の賠償義務を認定し、故人を含む12人の女性に、請求通り1人当たり1億ウォン(約980万円)の支払いを命じた。
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