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共同通信
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夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は憲法に反するとして、東京都内の事実婚の夫婦3組が起こした家事審判の決定で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、2015年12月の同種訴訟の判決に続き「合憲」との判断を示した。
決定では裁判官15人中4人が「違憲」との意見を表明した。
夫婦に同姓を義務付ける規定は明治時代にでき、戦後も引き継がれてきた。女性の社会進出が著しく進み、家族の形や価値観が変わっていく中、社会情勢の変化をどう捉えるかが焦点だった。
15年の大法廷判決は、夫婦同姓制度に不利益があると認めたが、憲法違反に当たらないと判断した。
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