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共同通信
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日本女子大の外部有識者委員会が作成した提言書などに基づき、大学から問責決議を受けた名誉教授の永村真元理事の発言によって名誉を傷つけられたとして、委員を務めた弁護士3人が計300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(前沢達朗裁判長)は名誉毀損を認め、永村氏に計30万円の支払いを命じた。判決は5月14日付。
判決によると、永村氏は2018年4月、大学の理事会で理事長代行の解任決議を強行した。調査を委嘱された有識者委は19年1月、違法とする提言書をまとめた。
永村氏が弁護士3人に損害賠償を求めて提訴し、記者会見で「理事長代行の意向を反映した結論である可能性も否定できない」などと述べた。これに対し、3人が逆に永村氏を訴えていた。
判決は、発言について「理事長代行に有利な結論を目的として職務を行ったとの印象を与え、受忍限度を超えて3人の社会的評価を低下させた」とし、名誉と信用を違法に傷つけたと判断した。
永村氏の請求は全面的に退けられた。
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