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共同通信
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仕事上のハラスメント(嫌がらせ)を全面的に禁じた国際労働機関(ILO)の条約が、6月25日に発効した。セクハラやパワハラといった全てのハラスメント行為を各国が法令で禁止し、違反者には制裁を求める内容で、初の国際基準となる。一方、日本政府は成立時に賛成票を投じたものの、国内法の整備が追い付いていないことから、批准を果たせていない。
条約はハラスメントを「身体的、精神的、性的、経済的損害を引き起こす可能性のある許容できない行動および慣行またはその脅威」などと定義。従業員や求職者、ボランティアなど幅広く保護対象としており、批准には禁止や制裁の規定も必要となる。
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