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共同通信
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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは違憲だとして、兵庫県内の聴覚障害者の夫婦2組と脳性まひのある神戸市の女性の計5人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で神戸地裁(小池明善裁判長)は3日、旧法を違憲と判断した。賠償請求はいずれも棄却した。
全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟で判決は6件目で、違憲判断は仙台、大阪、札幌の3地裁判決に続き4例目。旧法の違憲性や、手術から提訴までに損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」が経過したかどうかが争点だった。これまで国に賠償を命じた判決はない。

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