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共同通信
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2012年の国民年金法改正による年金減額決定は生存権や財産権を侵害し違憲だとして、鹿児島県の受給者らが国に決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁(古谷健二郎裁判長)は31日、請求を棄却した。
原告側によると、同種の訴訟は全国39地裁で起こされ、地裁判決は30件目。高裁を含め、原告側の敗訴が続いている。
訴状によると、物価下落時に支給額が据え置かれ、本来の水準より2.5%高くなっているとして、解消のための法改正で13~15年、段階的に減額された。
原告側は、年金減額は「受給者の生活を破壊するもの」などと主張していた。
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