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共同通信
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2010年にトヨタ自動車の男性社員=当時(40)=が自殺したのは、過重業務と上司のパワーハラスメントでうつ病を発症したのが原因として、愛知県豊田市に住む男性の妻(50)が、労災を認めなかった豊田労働基準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は16日、請求を棄却した一審判決を取り消し、労災を認めた。
一審判決によると、男性は新型プリウスの部品生産ラインの立ち上げなどに従事していたが、09年10月ごろうつ病となり、10年1月に自殺した。妻は労災補償を求めたが、豊田労基署は12年、「業務上の疾病に該当しない」として不支給を決めた。
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