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共同通信
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スリランカ出身の男性2人が難民認定申請の棄却を告げられた翌日に強制送還され、不服とする裁判を起こす時間が与えられなかったとして、国に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、「憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害した」とし、当時の東京入国管理局の対応を違憲と認めた。請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し計60万円の支払いを命じた。弁護団によると、強制送還を巡り違憲とした判決は初とみられる。
平田豊裁判長は、入管側が2人をチャーター機による集団送還の対象者としており、確実に実施するため、直前まで意図的に棄却を告げなかったとした。