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共同通信
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最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、運営するウェブサイトに、閲覧者のパソコンを暗号資産(仮想通貨)の獲得手段「マイニング(採掘)」に無断利用するプログラムを設けたとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナー諸井聖也被告(34)の上告審弁論を12月9日に開くと決めた。一審の無罪を破棄し、罰金10万円とした二審東京高裁判決を見直す可能性がある。
刑法は、コンピューターウイルスなど、意図に反する動作をさせる不正なプログラムを規制している。被告が自分のサイトに埋め込んだプログラム「コインハイブ」が、法に抵触する不正なものかどうかが争われた。
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