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共同通信
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2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し憲法違反として、山口県の年金受給者170人が国に減額分の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁(横溝邦彦裁判長)は5日、一審山口地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。改正法は憲法に違反せず、減額処分は適法と判断した。
原告側弁護士によると全国39地裁に起こされた同種訴訟は、これまでに判決が言い渡された30地裁で全て原告側が敗訴している。
20年11月の山口地裁判決は「給付面と負担面で世代間の公平を図り、年金制度の持続可能性を維持する目的で、著しく不合理とはいえない」と判断した。