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共同通信
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逮捕を報じた新聞記事で住所の番地まで表記したのはプライバシーの侵害だとして、静岡県の夫婦が静岡新聞社に計660万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、「違法なプライバシー侵害には当たらない」として適法と判断した。プライバシー侵害を認定し静岡新聞社に66万円の支払いを命じた一審静岡地裁判決を取り消し、夫婦側の逆転敗訴となった。
二審判決によると、夫婦はブラジル国籍で2018年6月、覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕された。静岡新聞社は同7月、逮捕を報じた記事で番地を含む住所を掲載。その後、夫婦は嫌疑不十分で不起訴となった。
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