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共同通信
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磁気健康器具の預託商法を展開した「ジャパンライフ」の巨額詐欺事件を巡り、元本と高利回りを保証して顧客から現金を集めたとして、出資法違反罪に問われた元社長山口ひろみ被告(49)に東京地裁は20日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金200万円(求刑懲役2年6月、罰金200万円)の判決を言い渡した。
被告は「事業の具体的な内容を知らなかった」と無罪を主張していたが、浅香竜太裁判長は社内のメールのやりとりなどから「顧客との契約内容を理解していたのは明らかだ」と退けた。一方で、最も重い責任を負うのはワンマン経営の体制を敷いていた父の元会長隆祥被告だと指摘した。
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