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共同通信
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動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権を侵害しているとの申し立てで削除され、精神的苦痛を受けたとして、富山市の40代女性が、申し立てをした京都市の40代女性ら2人に計約118万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は21日、約7万4千円を支払うよう命じた。
原告と被告はそれぞれ、編み物作りの方法を解説する動画を投稿していた。長谷部幸弥裁判長は判決理由で、両者の動画は説明や表現方法が特に似ているとは言えないとし「著作権を侵害しない」と認定した。京都市の女性が、権利を侵害しない可能性があることを知りながら「あえて通知を行った」と判断した。