Published by
共同通信
共同通信
うどんの専門知識を持ったドライバーが讃岐うどんの店を案内する「うどんタクシー」の名称を使われ、商標権を侵害されたとして、香川県琴平町の「琴平バス」が高松市の「空港タクシー」に名称の使用差し止めを求めた高松地裁での訴訟が和解で終結したことが23日、関係者への取材で分かった。琴平バス側に商標権があることを空港タクシー側が認める内容。14日付。
関係者によると、和解条項には他に、空港タクシーはホームページやパンフレットで「うどんタクシー」の商標や類似する標章を使用せず、サービスが琴平バスの「うどんタクシー」とは異なることを示すことも盛り込まれた。