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共同通信
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東京都が、今夏開催された東京五輪・パラリンピックの選手村用地を不当に安く売却する契約を結んだのは違法だとして、小池百合子都知事らに適正価格との差額を請求するよう都に求めた住民訴訟の判決で、東京地裁(清水知恵子裁判長)は23日、「売却価格が適正を欠くものとは言えない」として住民側の訴えを退けた。
判決によると、都は2016年、中央区晴海の約13.4ヘクタールの土地を11社に計約129億円で売却する契約を結んだ。
訴訟で住民側は、周辺の路線価などを基に土地の適正価格は約1339億円だとし、都民の財産を不当に安く処分する違法な売却だと主張していた。
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